皆様こんにちは!
本日は1/20(月)。暦の上では『大寒』。1年の内で1番寒くなると言われている日になります。寒くなると一般的に血圧も上がりやすくなり、血圧の変動幅が大きくなりやすくなります。特に入浴前後の気温差が大きくなる季節でもあります。その点の備えを怠らないようにしたいものですね。
さて、そんな1/20に社会的には大きな判決が大阪高等裁判所で言い渡される予定です。それは7年前に聴覚障害のある女の子が交通事故で死亡したことをめぐり、将来得られるはずだった収入(逸失利益)をどう算定するかという点が争われている裁判です。具体的には遺族側は、健常者と同じ基準での算定を求めているのに対し、1審は労働者全体の平均賃金の85%が妥当だと判断をされています。この裁判を私が注目しているのは、この事案は『聴覚障害児』についての裁判ですが、仮に若くして介護者になったケアワーカーが亡くなった事案や若年性認知症(MCI)の方が亡くなった事案であればどうなる可能性があるか等想いを巡らせるからであります。
前回のブログで私は潜在能力について述べさせて頂きました。その場で潜在能力とは『他人は勿論本人でさえ、まだその時点では把握できていない能力』と辞書を引用して述べております。労働賃金は事の性質上労働の対価であり、その客観性が求められるものである事は認めるとしても、人が本来持っている潜在能力は(たとえ介護や認知症によって実際の労働の対価が仮に低い現在であったとしても)、それによって将来の人としての能力開花までも否定するものではないと考えます。
様々な社会の課題を孕んだ事案ではありますが、だからこそ社会の中で人が安心して生活して行くにはどのような指針(社会規範)が求められるのかという点を多くの視点を参考に挙げつつ、様々な角度からの議論喚起に有用な判決であって欲しいと思っております。